目黒国際法律事務所
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入管関係

在留資格の更新や変更、海外からの外国人の呼寄せの手続きは、簡単なように見えてちょっとしたミスにより不許可という思わぬ結果を招いてしまうことがあります。当事務所は、長年入管法を重点分野として取り組んでおり、入管法に関する専門的知識と経験を有しておりますので、安心して手続きをお任せください。英語でのご相談にも対応いたします。

代表メッセージ

当事務所は、渉外的要素のある業務に力を注ぎ、経験を深めてまいりました。
すでに多くのご依頼を頂いており、有数の専門知識と経験を有しているものと自負しております。
今後も入管手続きを専門としつつ、幅広い分野の許認可申請の書類作成、提出代行、管理にも対応できるよう研鑽に努めていきたいと考えております。
お客様に寄り添い、丁寧なサービスをご提供できるよう心がけてまいります。
何かお手伝いできる事がありましたら、お気軽にご連絡ください。

当事務所の強み

当事務所に依頼するメリット

ワンストップサービス

在留資格申請

↓

在留資格取得

↓

更新等手続き

↓

アフターフォロー (次回更新期限をお知らせする
(更新手続きを忘れる事を防止します)等)

当事務所には、弁護士、税理士、司法書士と様々な士業が所属しておりますので、以下の事もすべて当事務所内で一貫して対応いたします。お客様の手間と時間の節約になります。
在留資格を経営・管理に申請し、これから会社を設立する方のサポート
税務関連のサポート
紛争になった場合のトラブル解決
その他あらゆるお悩みに迅速かつ適切に対応できます。

在留資格に強い

当事務所は、国際業務に関して知識と経験が豊富です。在留資格申請等の国際業務を専門としており、これまでに確かな実績があります。

複雑・困難な事件にも対応

他の事務所で受任できないと断られた事件や、不可能と言われた事件についても取り扱い、成功に導いた経験が多数あります。

オンラインでのご相談可能

来所での面談が基本ですが、オンラインでもご相談を承っております。遠方の方、ご来所が困難な方でもお気軽にご相談ください。

入管関連
(在留資格申請、更新、手続き)
でお困りの方へ

早めの対応がスムーズな解決につながります。
私たちがサポートさせていただきます。

料金表

報酬
在留資格認定証明書交付申請
経営管理以外
11万円
経営管理
18万円
在留期間更新許可申請
経営管理以外
5万円
経営管理
7万円
在留資格変更許可申請
経営管理以外
9万円
経営管理
15万円
在留資格取得許可申請
7万円
就労資格証明書交付申請
5万円
(転職の場合:7万円)
資格外活動許可申請
2万円
永住許可申請
着手金
7万円
報酬
7万円
再入国許可申請
2万円
短期滞在
5万円

Q&A(質問をクリックすると答えが見れます)

在留資格認定証明書について

在留資格認定証明書とは何ですか。
法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合に発行される証明書のことをいいます。
在留資格認定証明書の交付申請をしてから証明書が発行されるまでどのぐらいの時間がかかりますか。
事案の難易によってケースバイケースです。早ければ1か月程度、遅い場合ですと1年近くかかる場合もあります。
私は昨年モンゴルの女性と結婚しました。妻は現在モンゴルに住んでいるので、日本に呼び寄せたいと考えています。私は生活保護を受給しているのですが、呼び寄せることは可能でしょうか。
外国にいる妻を呼び寄せる場合、日本にいる夫が相応の資力を有していることが必要となります。生活保護を受給しているということですと、呼び寄せるのは難しいと考えられます。
私(日本人)は昨年ベトナム人の女性と結婚して、現在2人で日本で暮らしています。妻の前夫との間の子がベトナムにいますが、日本に呼び寄せることは可能でしょうか。
外国人配偶者の子が、未成年で未婚の実子であり、呼び寄せる側に扶養する十分な資力があるような場合には、「定住者」として呼び寄せられる可能性があります。
もっとも、未成年者であっても、お子さんの年齢が成年に近くなってきた場合には、進学の計画を示す等して、就労等の目的で日本に呼び寄せるのではないことを示す必要があります。

在留期間更新・資格変更について

(短期滞在)
私は、短期滞在の在留資格で日本に滞在しています。帰国するまでの間、日本でアルバイトをすることはできますか。
短期滞在の在留資格で滞在する方は、原則として日本で就労することは認められていません。アルバイトをすることはできないと考えてください。なお、就労を希望する場合には、他の在留資格に変更する必要があります。
私は、短期滞在の在留資格で日本に滞在しています。在留期間が近付いてきたのですが、もう少し日本に滞在したいと考えています。在留期間を更新することはできますか。
事情によっては更新できる可能性があります。早めに手続をとった方がよいでしょう。
(短期滞在からの変更)
私は中国国籍の女性です。日本に日本人の婚約者がいるため、先月短期滞在の在留資格で入国し、先週結婚の手続を済ませました。在留資格を変更してこのまま日本に滞在することは可能でしょうか。
在留資格の変更が認められる可能性があります。早急に変更の申請手続を行った方がよいでしょう。
私は短期滞在の在留資格で滞在している中国人です。短期滞在での滞在期間中に在留資格を経営・管理に変更することはできますか。
在留資格認定証明書を取得していない限り、変更は難しいと考えられます。まずは、在留資格認定証明書を取得することが先決です。
私(外国籍)は母国に高齢の母親がいます。母親の健康状態が良くないので、日本に呼び寄せたいと考えていますが、可能でしょうか。
親が高齢であり、母国に誰も面倒を見る者がおらず、呼び寄せる側に日本での滞在費を支弁できる十分な資力があるような場合には、呼び寄せられる可能性があります。
具体的な手続としては、いったん短期滞在の在留資格で来日した後、特定活動への変更申請を行うことになります。
(在留資格・定住者)
私(外国籍)は日本人の男性と結婚し、子どもをもうけましたが、先月離婚しました。子どもの国籍は日本です。また、子どもの親権者は私で、現在子どもと一緒に生活しています。今後も日本で生活を続けることは可能でしょうか。
相談者の方の場合、定住者の在留資格に変更することが可能だと考えられます。定住者の在留資格を取得すれば、今後も日本に滞在し続けることが可能です。
私はナイジェリア国籍の男性です。5年前に日本人女性と結婚し、同女との間に3歳の子供がいます。先月妻とは離婚しました。子どもの親権者は妻で、現在、子どもは妻と一緒に生活しています。私の現在の在留資格は「日本人の配偶者等」ですが、在留資格を変更して日本に滞在し続けることは可能でしょうか。
日本人の配偶者との間におおむね3年程度の実態のある婚姻生活を送っていた方については、定住者への在留資格の変更が認められる可能性があります(なおこの質問は、一つ前の質問とは、日本人との間の子を監護していないという点で違いがあります)。
私の交際している女性は日系ブラジル人のため、定住者の在留資格を有して日本に滞在しています。私は現在コックとして「技能」の在留資格を有しているのですが、同女と結婚した場合は、就労制限のない在留資格に変更することは可能でしょうか。
定住者の配偶者については、定住者の在留資格を取得できる可能性があります。定住者の在留資格を取得した場合には、就労制限はありません。
難民と認定された場合、どの在留資格が付与されますか。
一般的には定住者の在留資格が付与されます。
(在留資格・永住者)
私(外国籍)は、コックとして正規の在留資格を有して日本で10年以上生活をしています。税金もしっかり払っているので、永住者の資格を取りたいのですが、永住許可の申請にあたっては、どのような事情が考慮されるのでしょうか。
入国管理局から、永住許可に関するガイドラインが公表されています。それによると、素行が善良であること(法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること)や独立の生計を営むに足りる資産や技能を有していること(日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること)などが考慮要素とされています。
私(外国籍)は、コックとして正規の在留資格を有して日本で10年以上生活をしています。税金もしっかり払っているので、永住者の資格を取りたいのですが、永住許可の申請にあたっては、どのような事情が考慮されるのでしょうか。
A入国管理局から、永住許可に関するガイドラインが公表されています。それによると、素行が善良であること(法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること)や独立の生計を営むに足りる資産や技能を有していること(日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること)などが考慮要素とされています。
ガイドラインの内容については、下記の法務省のウェブサイトをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html
私(外国籍)は、永住者の在留資格を有しています。妻も永住者の在留資格を有して日本に滞在しています。先月、日本で子どもが出まれたのですが、子どもは、永住者の在留資格を取得することはできますか。
永住者または永住者の配偶者等の在留資格を取得できる可能性があります。
(その他)
私(外国籍)は日本人女性と結婚していましたが、先月離婚しました。離婚したことを入国管理局に報告する必要はありますか。
また、在留期間満了は2年後なのですが、このまま「日本人の配偶者等」の在留資格で在留期間の満了まで日本で生活することができるのでしょうか。
A法律上、14日以内に届出が必要とされています。届出書は下記の法務省のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html
また、入管法上、日本人の配偶者等の在留資格を有している者が6か月以上日本人の配偶者としての活動を行わないでいる場合には、その在留資格を取り消すことができるとされています。したがって、翻って考えると、日本に滞在し続けたい方については、6か月以内に在留資格を定住者等の在留資格に変更する必要があるということになります。そのため、相談者の方の場合も2年後までずっと日本人の配偶者等の在留資格で継続して日本に滞在することができるということではありません。
在留期間の更新にあたっては、どのような事情が考慮されるのでしょうか。
A入国管理局から、在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドラインが公表されています。それによると、素行が不良でないことや独立の生計を営むに足りる資産・技能を有していることなどが考慮要素とされています。
ガイドラインの内容については、下記の法務省のウェブサイトをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00058.html
私(外国籍)は、先月日本人の夫と離婚しました。在留資格を定住者に変更したいと考えているのですが、身元保証人になってくれる人がみつかりません。どうすればよいでしょうか。
身元保証人は、入国管理局に対して、申請者の滞在費、帰国旅費等を保証することとされています。したがって、身近な親戚、友人になってもらうことがベストだと考えられますが、どうしてもなってくれる人が見つからない場合には、ご事情によっては、当事務所の弁護士が身元保証人となります。詳細についてはお問い合わせください。
在留資格の変更許可申請を行ったところ、不許可となり、特定活動(出国準備)の在留資格が付与されました。変更の再申請を行うことは可能でしょうか。
再申請を行うことができる可能性があります。まずは、入国管理局の担当官から不許可の理由を聞きだし、不許可となった事情をカバーする証拠等を提出することができるのかを検討することが必要です。

在留資格認定証明書について

資格外活動許可申請とは何ですか。
資格外活動許可申請とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可の申請手続きです。日本に在留する外国人は、在留の目的に応じて付与された在留資格をもって在留し、その在留資格に定められている活動を行うこととされています。 そして、当該在留資格とは異なる収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動は禁止されています。ただし、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人には、それにより許可された収益活動をすることが認められています。なお、在留資格「留学」で在留する留学生に限っては、上陸時に資格外活動許可の申請を行うことができるとされています。
資格外活動許可申請が許可される条件とは何ですか。
資格外活動の許可は、それを行うことによって、本来の在留活動が妨げられなないこと、また、臨時的に行おうとするその活動が適当と認められることが条件となります。
資格外活動許可申請が不要なケースはありますか。
A以下の場合は不要です。
「教育」の在留資格で学校勤務をする外国人が、民間会社の依頼で講演を行い、臨時の謝金を得る場合。
「留学」の在留資格で大学に在籍する大学生の外国人が、その大学との契約に基づいて教育または研究を補助する活動を行い、報酬を得る場合。
資格外活動の事例とはどのようなものがありますか。
Aたとえば、以下の違法な就労は資格外活動になります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を持っている外国人が、認められた活動以外で報酬を受けて就労をする。
「家族滞在」や「留学」の資格を有する方が、アルバイトで収入を得る。
ただし、資格外活動許可を受けることで適法な就労となります。入管に申請し、「本来の活動の妨げにならず、かつ、適当」と判断されれば許可され、週に28時間を超えない範囲で働くことができます。

就労資格証明書交付申請について

就労資格証明書交付申請とは何ですか。
日本で仕事をしようとする外国人が働くことのできる在留資格を有していること、または、特定の職に就くことができることを証明する法務大臣が発給する文書です。この証明書は、外国人が有する在留資格に基づき発給されます。
就労資格証明書を取得するメリットはありますか。
A外国人を雇用する企業などでは、旅券や在留カードに記載されている内容だけで、その外国人が就労できるのかどうかを見極めることは、容易ではありません。
このため、就労可能な外国人が、企業側から就労可能かどうかが疑わしいという理由で就職を断られたり、企業が就労できない外国人を雇い法律違反を犯すようなことを防止するために、在留外国人から申請があればその旨を証明する就労資格証明書 を交付するものです。この証明書をもっていれば、本人にとっても、雇用主にとっても、有益なものになります。
就労資格証明書がないと不都合な事はありますか。
この書類の交付申請はあくまで任意です。雇用主側は、外国人がこの証明書をもっていないことを理由として、不利益な取り扱いをしてはなりません。就労関係の在留資格を有する方が、まだ在留期間が残っている間に同業種への転職をするような場合は、就労資格証明書交付申請を行う事をお薦めいたします。 転職先の業務が、現在の在留資格の活動内容に適合しているかを審査してもらうようにします。その後、在留期間更新許可申請の際にこの証明書も一緒に提出すればほぼ確実に更新は許可されます。在留期間更新許可申請の際、この証明書がないと、時間がかかる可能性が高いです。

短期滞在について

短期滞在とは何ですか。
短期滞在とは、日本に短期間滞在して行う観光、業務連絡などの商用、親族訪問、文化学術活動、その他これらに類似する活動をいい、一時的に日本に滞在することが予定されているものをいいます。在留資格「短期滞在」は、報酬を得る就労活動はできず、病気治療など人道上の真にやむをえない特別な事情がない限り、在留期間の更新は原則として認められません。 在留期間は、90日、もしくは、30日、または15日以内の日を単位とする期間です。なお、アメリカ・カナダ・韓国・タイ・ドイツ・フランスなど査証免除国は、短期滞在の在留資格を取得することなく、日本に入国が可能です。
短期滞在に該当するケースとは何ですか。
以下が該当するケースです。
観光 旅行、保養、娯楽
商用 商談、契約、研修、宣伝、工場見学、会議、市場調査
見本市などの視察、メンテナンス、アフターサービス
親族訪問 親族、友人などへの訪問、介護・冠婚葬祭目的
文化・芸術・スポーツ活動 コンテスト、競技会への参加、学校絵の親善訪問
その他 大学受験、就職活動、病気治療
短期滞在に必要な資料とは何ですか。
日本で受け入れをする方が準備する資料と、本人が用意する資料があります。
日本側で用意する資料は、日本で受け入れをする方が本人に送り、本人が、現地で用意する資料とともに、現地の日本大使館などで申請することになります。
必要な書類は、申請する国により異なりますが、『招へい理由書』、『身元保証書』、『滞在予定表』、受け入れをする方に関する資料などがあります。

再入国許可申請について

再入国許可申請とは何ですか。
A我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可を申請する事です。
再入国許可申請をしないで出国すると、最初に日本に入国した時と同様に面倒な手続きが必要となります。また、出国前の在留資格が再び付与される保証はありません。
同じ在留目的で再び入国する時は、出国前にあらかじめ再入国の許可を受けていれば、査証を必要とせず、出国前の在留資格および在留期間が継続できるようになっています。
再入国許可は、1回限り有効なものと、有効期間内であれば何回でも再入国できるものがあります。数次有効な許可は、本人の申請に基づき法務大臣が相当と認められるときに限り許可されます。
再入国許可の有効期限はありますか。
A有効期限は、最大5年間です。延長は認められていません。残りの在留期間が5年に満たない場合は、その在留期限までとなります。
永住者も最大5年間ですが、6年間を超えない範囲で延長が認められます。
特別永住者については、最大6年間です。病気など特別な事情がある場合にさらに1年間(最大7年間)延長の許可を受けることができます。
(特別永住者 : 第2次世界大戦終戦前から引き続き居住している在日韓国人・朝鮮人・台湾人およびその子孫の在留資格。)
みなし再入国の制度とは何ですか。
A日本に在留資格をもって在留する外国人で、有効な旅券(難民旅行証明書を除く)をもっている人が、出国する際に、入国審査官に対して、再び入国することの意思をのあることを告げて出国する場合は、再入国の許可を受けたものとみなす制度です。
有効期間は、出国した日から1年間(残りの在留期限1年に満たない場合は、満了日まで)。特別永住者の場合は、2年間(有効な旅券と特別永住者証明書を所持する者に限る。)
延長の規定はなく、手数料は無料です。再入国許可は、退去強制事由に該当する外国人、または、在留中の素行が好ましくない外国人については、再入国の許可は与えられません。
(退去強制 : 日本に在留する外国人について、日本にとって好ましくない理由があれば、その者の在留を拒み、強制的に国外に追放すること(強制送還とか国外追放とも言われる)を言います。退去強制になると、5年間(2度目以降は10年間)日本に入国できなくなります。

入管関連
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早めの対応がスムーズな解決につながります。
私たちがサポートさせていただきます。

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