目黒国際法律事務所
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経営管理

経営管理とは

就労系在留資格のひとつである『経営・管理』ビザは、日本で会社を設立し事業を起こす外国人起業家等が、その事業の経営又は管理に従事する場合に取得しなければならないビザです。
事業の経営又は管理に従事する代表取締役、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが取得するビザです。

審査基準
  • 1. 事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
  • 2. 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
    • イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
    • ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
    • ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。
  • 3. 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
在留期間
1年、3年、5年、4ヶ月、3ヶ月

「経営管理」在留資格取得するまでの流れ

継続可能な事業計画を作成し、事業全体の概要をまとめる
事業の安定性と持続性が判断されるため、事業全体の概要を書面にて提示する必要あり

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事務所の所在地を確保する
事務所は賃貸・購入どちらでも良いが、居住地と事務所を分ける必要あり

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会社設立の手続
会社設立には数多くの手順を踏みます。具体的には社印の作成、登録や電子定款の作成、定款認証・資本金の払込み証明を準備したうえで法務局への登記申請、税務署への開設届出などが必要です。外国人も日本人も、日本で会社を設立する際、ほぼ同様の注意点があります。

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許認可の取得
営業許可が必要な事業は、ビザ申請の前に、その許可取得を行う必要があります。
例えば飲食店を始める場合、経営・管理ビザを取る前に、飲食店営業許可の申請が必要となり、旅行代理店を経営したい場合では旅行業登録が必要です。
許認可取得は、会社設立の早い段階から準備を始めるのが良いです。

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「経営管理」ビザ申請準備
申請者の在留資格の種類や、居住している場所が海外か日本かによって準備する書類が異なります。
経営・管理ビザ取得の際に共通して必要な書類は以下の通りです。
●事業計画書の写し
●登記事項証明書の写し
●在留資格認定証明書交付申請書とその申請の必要書類

未登記の場合は、以下も必要。
●定款の写し
●賃貸契約書の写し
●決算書の写し

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入管にてビザ申請
すべての必要な書類を、出入国在留管理庁(旧入国管理局)に提出します。

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許可

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Q&A(質問をクリックすると答えが見れます)

学校を中退して経営管理への変更はできますか?
経営管理ビザの取得に学歴は不要です。投資額(資本金)や、資本金はどのように用意したのか、事務所の確保、事業計画書(損益計算含む)などを作って申請すれば経営管理ビザが取得できます。
経営管理ビザを取る場合には必ず2人以上の社員を雇用しなければならないのでしょうか?
2人以上の社員を雇用しなくても経営管理ビザは取得可能です。経営管理ビザの取得要件は「2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」ですが、500万円以上の投資が行われていれば2名以上の社員の雇用はしなくても問題ありません。
社員を雇用せずに社長1人でも経営管理ビザ取得は可能です。500万円を資本金として用意できない場合は2名以上の従業員(日本人か永住者)を雇用することで経営管理ビザ取得が可能です。(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、または、資格外活動許可のある留学生)をもっている人を採用する事になります。

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