目黒国際法律事務所
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特殊技能

特殊技能とは

日本は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる新たな在留資格「特定技能」を2019年4月に創設しました。
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

特定産業分野(12分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備
⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
※特定技能1号は12分野で受入れ可。2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可

該当例

  • 1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
  • 2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象 対象外

入管関連
(在留資格申請、更新、手続き)
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Q&A(質問をクリックすると答えが見れます)

別の会社でのアルバイトはできますか。
できません。
特定技能について、学歴は必要ですか。
学歴についての要件はありませんが、日本語試験及び技能試験に合格する必要があります。また、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。
「特定技能」ですが、会社が倒産しました。すぐに帰国しなければいけませんか。
特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。ただし、3か月以上就職先を探すことなく日本にいると在留資格が取り消されることがあります。
特定技能外国人になりたいです。仕事先はどうやって探せばいいですか。
日本では、ハローワークを活用したり、JACに求職の申込みをすることができます。海外では、職業紹介事業者を活用するなどして企業とやり取りできると思います。
特定技能外国人になりたいです。仕事先はどうやって探せばいいですか。
日本では、ハローワークを活用したり、JACに求職の申込みをすることができます。海外では、職業紹介事業者を活用するなどして企業とやり取りできると思います。
「特定技能」の在留資格から,永住許可は認められますか。
「特定技能1号」の在留資格で日本にいる期間は、最長5年です。そのため、「永住者」の在留資格へ変更することは難しいと考えます。
家族と一緒に来日したいのですが、家族の帯同は認められますか。
特定技能1号では,家族の帯同は認められていません。特定技能2号では、家族の帯同が認められます。

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