目黒国際法律事務所
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技能

「技能」に該当する活動とは

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
コック、建築技術者、外国工芸品の製造・修理技師、貴金属・毛皮の加工技師、動物調教師、掘削技術者、パイロット、コーチ等スポーツの指導者、ワインのソムリエなどとして外国人の方が働くには、「技能ビザ」を取得する必要があります。

在留期間
3月、1年、3年、5年

条件

  • 1.産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うこと。
    ※「熟練した技能」とは、個人が 自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を意味します。
  • 2.上記1の活動が 本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものであること。
    ※「本邦の公私の機関」は、事業が適正に行われるもので、かつ安定性及び継続性の認められるものでなければなりませんが、個人経営の機関(事業主との契約)であっても可能です(例:個人経営の中華料理店で働くコック等)。 ※「契約」には、雇用契約だけでなく、委任、委託、嘱託等も該当します。また、複数の「公私の機関」との契約も可能です
  • 3.申請人が次の いずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
    ※「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」のうち、下記1)から9)に列挙されている業務に従事する活動のみ「技能ビザ」の対象となります。
  • A. 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
    • イ 当該技能について 十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
    • ロ 経済上の連携に関する日本国と タイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
    • ※タイ料理の国家資格保有者については、実務経験が5年以上に軽減されます。
  • B. 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する もの
  • C. 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
  • D. 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要す る業務に従事するもの
  • E. 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
  • F. スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポー ツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
  • G. ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びに ぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を 含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
    • イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
    • ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
    • ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

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Q&A(質問をクリックすると答えが見れます)

実務経験の年数とは?
入国管理局の審査基準では、「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの」になっています。
マッサージ師は技能ビザを取る事はできますか?
外国人をマッサージ師として採用するには、就労制限のない在留資格(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、または、資格外活動許可のある留学生)をもっている人を採用する事になります。
1店舗につき何人まで技能ビザで外国人コックを採用できますか?
1店舗につき何人の外国人コックを採用できるかについては、その店の広さ、席数、営業日、営業時間が関係してきます。合理的に必要な人数までは外国人調理師を海外から呼ぶことは可能です。
タイ料理のタイ人調理師は実務経験は5年でよいですか?
実務経験が5年以上あれば要件を満たしますが、来日する直前までタイでタイ料理人として働いている必要があります。また、タイの調理師資格を所有している必要があります。ほかの国の料理人は、直近に働いている必要はなく、調理師資格が必要というわけでもありません。

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