目黒国際法律事務所
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高度専門職

高度専門職とは

高度な知識・スキルにより日本の経済発展に貢献する外国人の方のための在留資格です。

高度人材ポイント制度とは

「高度専門職」の在留資格取得要件は、入国管理局が定める高度人材ポイント制度で70ポイント以上を獲得することとなっています。
高度人材ポイント制度は「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」の3つの区分に分かれ、学歴・職歴・年収・年齢・その他のポイント項目が用意されています。
該当する項目を算定していき70ポイントが取得できれば、高度専門職の在留資格が得られます。

【高度専門職1号】在留期間
5年
高度学術研究分野(イ) 官民問わずに、教育機関または研究所での教育・研究活動
高度専門・技術分野(ロ) 自然科学・人文科学分野での専門知識・技術をもった活動
高度経営・管理分野(ハ) 企業を経営・管理したりする活動の他、弁護士事務所や監査法人事務所などを経営・管理したりする活動

具体例:
高度専門職1号イ:主に「教授」、「研究」、「教育」の在留資格に相当する活動と重なり、該当する外国人の例としては大学教授や研究者など
高度専門職1号ロ:在留資格で言えば、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「介護」、「興行」、「宗教」、「技能」です。しかし、自然科学・人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務でなければならないため、これらの在留資格に該当する活動で70点以上ある方でも、「高度専門職1号ロ」に該当しない方もいます。
高度専門職1号ハ:主に「経営・管理」の在留資格に相当し、企業の経営者や管理者層になります。

【高度専門職2号】
「高度専門職1号」で3年以上在留していた外国人が申請できる在留資格になります。「高度専門職1号イ、ロ、ハ」のいずれかで行うことができる活動内容が該当し、ポイントが70点以上あった場合に取得可能です。
「高度専門職2号」を取得すると「永住者」と同様に在留期限が無期限となるため、ポイント以外の取得要件として「素行善良要件」と「国益要件」があります。つまり、犯罪歴がなく、税金や年金などの滞納がないことなども求められます。
「永住者」と異なり、長期間日本に在留していることは求められません。

【7つの優遇措置】

  • 1.複合的な在留活動が可能

    普通の「在留資格」では許可された活動のみが行えます。在留資格以外の活動を行うためには、資格外活動の許可を取得しなければならず、許可を取得せずに活動した場合は、違法行為に該当します。在留資格「高度専門職」の場合は専門の仕事以外の複数の活動が認められています。
    ※高度専門職2号の場合は、就労に関する全ての活動が行えます。

  • 2.在留期間5年の付与

    在留資格によって「5年・3年・1年・4か月・3ヵ月」と許可されている在留期間が異なります。初めて在留資格を申請する際に5年の在留期間が認められることはなく、通常は1〜3年の在留期間で、信用度が増すと徐々に在留期間が伸びていきます。しかし「高度専門職」の場合は最初から5年が認められます。
    ※高度専門職2号の場合は、在留期間が無期限となります

  • 3.在留歴に係る永住許可要件の緩和

    外国人の方が永住許可の申請を行うには10年以上日本にいることが条件として求められます。しかし、高度専門職の場合は永住条件が3年に短縮されます。

  • 4.配偶者の就労

    原則として就労ビザで滞在している外国人の家族は就労することができません。(在留資格「家族滞在」者は週に20時間の資格外就労が可能)しかし高度専門職の資格を持つ外国人の配偶者は「技術・人文知識・国際業務」や「教育」「研究」「興行」という在留資格に該当する活動限定で、それらの在留資格を取得していない場合でも活動することが可能です。

  • 5.一定の条件を満たした場合、親の帯同が可能になる。

    年収や子供の年齢など一定の条件はありますが、親を連れてくることが可能です。

  • 6.一定の条件を満たした場合、家事使用人の帯同が可能になる。

    家事使用人の報酬額など一定の条件はありますが、家事使用人を連れてくることができます。

  • 7.入国・在留手続の優先処理

    入国・在留手続きは2週間から3ヵ月ほどかかります。しかし、高度専門職の場合は、入国・在留手続きが優先的に処理されます。在留資格認定証明書の交付申請の場合10日以内に申請処理がされ、在留資格更新申請・変更申請は5日以内に申請処理が終わります。

申請手続きの流れ

入国予定の場合

  • 1.在留資格認定証明書交付申請書を作成する
  • 2.資格取得要件区分に該当する活動のポイント計算表と、ポイントを立証する資料を作成する
  • 3.作成した資料を地方入国管理局に提出する
  • 4.在留資格認定証明書の交付
  • 5.入国・在留

在留中の場合

  • 1.在留資格変更許可申請(または在留資格更新許可申請)を作成する
  • 2. 資格取得要件区分に該当する活動のポイント計算表と、ポイントを立証する資料を作成する
  • 3.作成した資料を地方入国管理局に提出する
  • 4.在留資格変更許可・在留期間更新許可

入管関連
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Q&A(質問をクリックすると答えが見れます)

学歴や年収が特別に高くなくても高度専門職を取得できることはありますか?
職歴が長く、資格を持っているなど専門性を極めている方であれば、取得できることはあります。
会社を辞めたりなどで、高度専門職の活動をやめるとどうなるのでしょうか?
会社を辞めたりなどで、高度専門職の活動を6ヶ月以上行わないと在留資格取消事由に該当することになります。

高度専門職ビザの必要書類

  • 1.申請書
  • 2.顔写真
  • 3.ポイント計算表
  • 4.各項目に応じてポイントを立証する資料
  • 5.日本で行う活動に応じた各在留資格の必要書類

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