目黒国際法律事務所
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企業内転勤

企業内転勤とは

一般には海外にある本社・系列会社から日本へ外国人社員を呼び寄せる場合に企業内転勤ビザです。
企業内転勤ビザは、人事異動で外国から日本へ働きに来る外国人社員が対象です。
日本に、本店・支店・その他事業所のある外国企業の従業員が日本に転勤し「技術・人文知識・国際」に関する業務に一定の期間従事する場合の在留資格です。
対象となる企業には、民間企業のみならず、公社・公団、さらに外国の政府機関や外国の地方公共団体も含まれます。ただし、外国の政府機関における「外交」「公用」の在留資格に当該する場合は、「外交」「公用」の在留資格で申請することになります。

企業内転勤が認められる条件として、転勤期間を定める必要があります。

要件

転勤の直前まで、海外にある転勤先の本店・支店・その他の事業所において、「技術・人文知識・国際業務」に関する業務に継続して1年間以上従事していることが前提となります。
また、日本国籍を持つ従業員が受ける報酬と、同等額またはそれ以上の報酬を受けなくてはなりません。

申請方法

該当の外国人が海外にいる場合は、転勤先の企業が出入国在留管理庁(旧入国管理局)で申請手続きを行うことになります。
該当の外国人がすでに日本に滞在している場合は、原則として、本人が出入国在留管理庁(旧入国管理局)で在留資格の変更や更新手続きを行うことになります。

在留期間
5年、3年、1年、3月
●本店と支店間の異動

本店(本社)から支店(支社、営業所)または支店から本店への異動が「企業内転勤ビザ」の対象となります。

●親会社と子会社間の異動

会社の意思決定機関を支配している会社を親会社といいます。支配されている会社が「子会社」です。孫会社もその親会社の子会社とみなされます。これらの間の異動は「企業内転勤ビザ」の対象となります。

●子会社間の異動

子会社の間の異動についても、「企業内転勤」の対象とされます。孫会社の間の異動、子会社と孫会社の間の異動についても企業内転勤ビザの対象となります。

※企業内転勤ビザは、大卒の要件はありませんが、単純労働は認められません。日本での勤務が一定期間に限られている事が必要です。経営又は管理に従事する場合には、企業内転勤ビザではなく、経営管理ビザになります。

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Q&A(質問をクリックすると答えが見れます)

給与を日本法人が一切支給しないようにしたいのですが、可能ですか?
可能です。給与は海外法人・支店が支払うことも、日本の事業所が支払うことも可能です。「技術・人文知識・国際業務」の場合は、日本の事業所と労働契約を締結する必要があり、更に日本の事業所から給与を受け取ることが絶対条件となりますが、企業内転勤ビザにはこのような条件はございません。
企業内転勤ビザを持っている外国人が転職する場合は、在留資格の変更申請は必要ですか?
必ず在留資格の変更申請が必要です。「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格へ変更する場合は、学歴要件等の申請要件を満たしていなければ在留資格の変更が許可されませんので、ご注意ください。

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