目黒国際法律事務所
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技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務とは

技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当するためには、前提として、学術的な素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする職務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする職務でなければいけません(法務省)

技術
おもにITや化学、理学、工学などの理科系の知識を必要とする仕事
例:エンジニア
人文知識
おもに文科系の知識を必要とする仕事
例:法人営業、マーケティング、企画、経理、法律
国際業務
専門職で日本人よりも外国人に有利な仕事
例:通訳・翻訳、デザイナー、クリエイター

技術・人文知識・国際業務の在留資格の取得には以下の6つの要件を満たす必要があります。

要件

  • ①学術的な専門知識・外国人としての感受性等の必要な職務であること
  • ②職務に関連する学歴又は職歴を有していること
  • ③日本人と同等額以上の給料が支払われること
  • ④会社と外国人の間で雇用契約等の契約が結ばれていること
  • ⑤雇用する会社の経営状態が安定的であること
  • ⑥外国人が法令を遵守し犯罪等を起こしていないこと
在留期間
5年、3年、1年又は3月 (更新の手続きは、特に回数制限は設けられていません)

入管関連
(在留資格申請、更新、手続き)
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Q&A(質問をクリックすると答えが見れます)

現在、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人の採用を検討しております。給与の決定において、何か基準となるものや、最低額について、規定はありますでしょうか。
「日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等以上の報酬を受けること」が必要になります。一律にいくら支払う必要がある、というような明確な規定はありません。外国人の職務内容や職位、年齢などを参考にして個別に判断することとなります。
学歴はありませんが、10年以上の実務経験を持っている者について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得した上でエンジニアとして働いて頂きたいと考えております。実務経験とはどのようなものをいい、どのような資料を提出したらいいのでしょうか。
実務経験が10年以上あれば、「技術・人文知識・国際業務」を申請できる可能性が生じます。学業を本業として大学に在籍中に、アルバイトとして勤務していた場合は、この実務経験には含まれません。
建設現場の土木作業における現場監督者を海外から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で呼び寄せたいと考えております。現場作業でも申請は可能でしょうか。
現場の作業員ではなく、現場全体を管理指揮する監督者として申請を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」の活動にあたるとして、申請が許可されるケースも見られます。
「技術・人文知識・国際業務」を申請予定です。大学は卒業していますが、学歴と職務内容の関連性が高いとは言えません。学歴と職務内容が合致していないと、申請要件上、不許可となりますか?
学歴と職務内容が一致しないからといって、それだけですぐに不許可とされるわけではありません。確かに、「技術・人文知識・国際業務」では職務内容と学歴の関連性が要件として求められていますが、大学以上を卒業している場合には、その関連性は比較的緩やかに審査されることとなります。 また、学部の名称が職務内容とは一見、全く関係のないものであったとしても、総合科目として関連性のあるものを履修していれば、審査上有利になる可能性がも考えられます。
「技術・人文知識・国際業務」の申請について、学歴の要件がございますが、申請予定者の国では、「Bachelor(学士)」などの学位の制度が存在しないため、卒業証明書にもその文言が御座いません。 この場合は大学以上を卒業しているものとして申請はできないのでしょうか。
国によって教育制度が異なりますので、明確にBachelorという表現の記載がなかったとしても、ご本人様の学位がBachelor以上であると説明ができれば許可になるケースはあります。 まずはその国の教育制度に照らし、有する学位がどの程度なのかを正確に把握することが重要です。 立証手段としては、大学側から学位の詳細について説明文を発行して頂くほか、文部科学省から公表されている世界の教育体系に係る資料でお持ちの学位がBachelor以上であるかの確認が可能です。
在留資格認定証明書交付を行うにあたり、大学の卒業証明書を提出するよう求められました。私は本国インドの大学を卒業しており、インド国内では学歴の立証書類としてProvisional Certificateが一般的に使用されていますが、日本のビザの申請でもこちらを使用したいと思いますが、問題ないでしょうか。
A.Provisional Certificateは、日本の在留資格上の申請手続きにおいて、大学の卒業証明書としては受理されないことが多いです。多くの場合、Provisional Certificateが証明する内容は、「卒業に必要な試験に合格したこと」 や「学位取得に必要な要件を満たしていること」であり、実際に卒業した事実までを確認することができないためです。日本の入管法上の要件は、「学位を取得し卒業していること」であり、「卒業に必要な試験に合格したこと」 や「学位取得に必要な要件を満たしていること」では不十分と言えます。

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